新規登録 規約、及び約款の確認

新規登録は無料です。規約、及び約款に同意いただいた後、下記の流れに沿って登録してください。
※個人情報を入力するページでは、SSL (Secure Sockets Layer) 暗号化通信により情報を保護いたします。

規約、及び約款をご確認の上、「同意する」にチェックを入れて「新規登録」ボタンをクリックしてください。

規約、及び約款の確認

規約、及び約款を確認の上、「同意する」をクリックして
利用者情報入力ページへお進みください。

サービス利用規約


この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社 合通ロジ(以下、「当社」といいます。)がこのウェブサイト上で提供するサービス「52feeeeet(Container Web Order System)」(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下、「ユーザー」といいます。)には、本規約の内容に同意し、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。

第1条(適用)

本規約は、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。

第2条(利用登録)

1. 本サービスへの登録希望者が当社の定める方法によって利用登録を申請し、当社がこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。
当社は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1)利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
(2)本規約に違反したことがある者からの申請である場合
(3)その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合
2. ユーザーは、利用登録情報に変更が生じた場合は、本サービスのシステムを利用して、速やかに利用登録情報の変更を行うものとします。

第3条(ユーザーIDおよびパスワードの管理)

ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーIDおよびパスワードを管理するものとします。
ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与することはできません。
当社は、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。
当社は、ユーザーIDおよびパスワードについて、管理上もしくは使用上の過誤または第三者による使用により損害等が生じた場合であっても、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、一切その責を負わないものとします。

第4条(禁止事項)

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。

(1)法令または公序良俗に違反する行為
(2)犯罪行為に関連する行為
(3)当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
(4)当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
(5)他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
(6)他のユーザーに成りすます行為
(7) 当社の同業他社等が本サービスの調査を目的とする行為
(8)当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
(9)その他、当社が不適切と判断する行為

第5条(本サービスの提供の停止等)

当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
(1)本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
(2)地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
(3)コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
(4)その他、当社が合理的な理由により本サービスの提供が困難と判断した場合
当社は、本条に定めるいずれかの事由により本サービスの提供の停止または中断したことによって、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害については、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

第6条(利用制限および登録抹消)

当社は、ユーザーが以下の事由に該当した場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。
(1)本規約のいずれかの条項に違反し、または違反するおそれがある場合
(2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)当社からの電子メール等による連絡が複数回にわたり届かず、または当社からの電話もしくはFAX等による連絡に対して複数回にわたり応答がなかった場合
(4) 当社が別に定める貨物運送約款の契約解除事由に該当した場合
(5) その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。

第7条(商標権及び著作権)
ユーザーは、本サービスにおいて当社が提供する全てのコンテンツ(文書、画像、ソフトウエア等を含む。以下同じ。)に含まれる商標権及び著作権について、当社(当社に対して当該コンテンツを提供した第三者を含み、以下「当社等」という。)に帰属することを確認し、当社等の許諾を得ることなく、当該コンテンツの全部又は一部を複製し、または転載等を行ってはなりません。

第8条(免責事項)

本サービスの提供に関する当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。
本サービスの提供に関する故意または重過失に基づき当社が責任を負う場合にも、通常生じうる現実の損害の範囲内かつ有料サービスにおいては代金額(継続的サービスの場合には1か月分相当額)の範囲内においてのみ賠償の責任を負うものとします。
当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。

第9条(サービス内容の変更等)

当社は、ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を変更し、または本サービスの提供を中止、終了することができるものとし、これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。ただし、緊急やむを得ない場合を除き、本条に基づき本サービスを中止または終了する場合、当社はあらかじめ当社の定める方法によりユーザーに通知するものとします。

第10条(利用規約の変更)

当社は、必要と判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。

第11条(コンテナの位置情報の取扱い)
ユーザーは、本サービスにおいてユーザーに提供されるコンテナの位置情報については、当社に対して運送業務を委託したコンテナの所在確認の目的に限って利用するものとします。
上記以外の目的で当該情報を利用し、又はその他ユーザーの責に帰すべき事由により、当社又は日本貨物鉄道株式会社が損害を被った場合、ユーザーは当該損害を賠償するものとします。

第12条(個人情報の取り扱い)

当社は、ユーザーから提供された個人情報を、当社が定めるプライバシーポリシーに従って利用するものとし、ユーザーは、個人情報の保護に関する法律その他関係法令に従い、本人から、当社への個人情報の提供について同意を得ていることを確認、保証します。
当社は、ユーザーから提供された個人情報についてユーザーと個人との間において生じた紛争等について一切責任を負いません。

第13条(通知または連絡)

ユーザーと当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。

第14条(権利義務の譲渡の禁止)

ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

第15条(準拠法・合意管轄)

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

付則
本規約は、2023年7月1日から実施します。


【本サービスに関するお問い合わせ窓口】
株式会社合通ロジ 通運カンパニー 百済貨物ターミナル支店
電話番号 06-6757-6515  平日AM8:30~PM5:30

以上

52feeeeet(Container Web Order System)利用約款


この52feeeeet(Container Web Order System)利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社 合通ロジ(以下「当社」といいます。)がこのウェブサイト上で提供するサービス「52feeeeet(Container Web Order System)」(以下「本サービス」といいます。)の登録ユーザーの皆様(以下「ユーザー」といいます。)が、本サービスを利用して、当社に対して、鉄道輸送コンテナを利用した貨物の運送業務を委託する場合における利用条件等を定めるものです。ユーザーは、本サービスを利用するにあたり、本約款の内容に同意し、これを遵守するものとします。

第1条(目的)
本約款は、当社が提供する本サービスを利用して、当社に対して、ユーザーの指定する鉄道輸送コンテナを利用した貨物(以下「本貨物」といいます。)の運送業務(以下「本件業務」といいます。)を委託する場合における一切の関係に適用されます。

第2条(基本原則)
ユーザー及び当社は、ユーザー・当社間の取引が相互の信頼に基礎を置くものであることを認識し、当社は、ユーザーの指定する本貨物を、指定された場所へ迅速かつ安全・確実に輸送する業務を有償にて遂行します。

第3条(善管注意義務)
当社は本件業務を、善良なる管理者の注意をもって遂行します。

第4条(業務の範囲)
ユーザーが当社に委託する業務は次のとおりとします。
(1) ユーザーの指定する本貨物を集荷先からユーザー指定の配達先へ運送する業務
(2) 前号に定める業務に附帯する業務

第5条(責任の範囲)
本約款における当社の責任は、本約款の定めを除いて、当社が国土交通大臣に届け出た標準貨物自動車運送約款、標準鉄道利用運送約款、標準引越運送約款等の普通取引約款の定めるところによります。

2 第6条第3項に定める個別契約に基づく本貨物の当社の管理責任は、ユーザー又はユーザーの指定する運送人等から本貨物を受け取ったときに始まり、ユーザー又はユーザーの指定する荷受人に本貨物を引き渡したときに終了します。ただし、この期間内に本貨物がユーザー又はユーザーの関係者の管理に移ったとき、又は天災地変等の不可抗力により当社の管理が困難となったときは、以後、当社は管理責任を負いません。

第6条(発注書等)
1 ユーザーが当社に貨物運送を申し込む場合、ユーザーは、本システムを利用して、次の各号に定める事項その他業務上必要な条件等を記載して、見積依頼を行います。
(1) 見積日
(2) 利用者氏名
(3) 貨物情報(品目、危険品の当否、品名、積載重量等)
(4) 集荷情報(車種、集荷希望時刻、集荷場所、電話番号等)
(5) 配達情報(車種、配達希望時刻、配達場所、電話番号等)
(6) コンテナ情報(コンテナ種類、依頼個数等)
(7) イエローカード、MSDS、その他ファイル情報

2 当社は、前項の見積依頼の到達後、速やかに、前項各号に定める事項その他業務上必要な条件等を考慮して、ユーザーに対し見積料金等の回答を行うものとします。

3 見積依頼に対する回答を受けたユーザーは、本システムを利用して、当該回答に従った発注を行うことができます。

4 本件業務に関する個別契約(以下、「個別契約」という。)は、前項の発注が当社に到達した時点で成立するものとします

第7条(再委託)
当社は、自らの責任において、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することがあります。

2 当社は、前項に基づき本件業務を再委託する場合であっても、再委託先の本件業務遂行の結果について、本約款及び個別契約に基づく責任は免れず、また、ユーザーの当社に対する本約款及び個別契約に基づく権利行使及び請求も妨げられません。

第8条(運賃・料金)
本件業務に係る運賃・料金(積込料、取卸料、待機時間料等を含む。)、燃油サーチャージ、附帯作業料金、有料道路利用料、立替金その他の諸費用(以下、総じて「運賃・料金」という。)は、ユーザーからの発注内容に基づき、個別契約において定めるものとします。

第9条(消費税)
消費税の取扱いについては、原則として外税方式とします。ただし、高速代等総額表示方式の消費税の取扱いは内税方式とします。

2 消費税額は、第8条によって求められた月額料金請求合計に消費税法によって定められた税率を乗じて円未満四捨五入して算出します。

3 消費税の請求時期及び支払条件は、第8条の運賃・料金と同一とします。

第10条(支払方法)
当社は第8条に定める運賃・料金について、毎月末日をもって締め切り、翌月末日までに消費税を加算の上、ユーザーに対し請求書を送付し、ユーザーは翌月末日までに当社の指定する銀行口座に振り込むものとします。ただし、支払日が金融機関休業日に当たる場合は、休業日前日に支払うものとします。なお、振込手数料はユーザーの負担とします。

第11条(事故防止と異常時の措置)
当社は、本件業務の遂行に当たり、本貨物に汚損、毀損、破損、紛失及び盗難その他の異常や事故が発生しないよう、充分配慮します。

2 当社は、次の事態が発生した場合には速やかにユーザーに報告し、ユーザーの指示により措置するものとします。
(1) 本貨物に汚損、毀損、破損、紛失及び盗難、その他の異常を発見したとき。
(2) 本件業務の遂行中、交通渋滞、交通事故又は事故発生の危険性が高いこと、天候等により到着時刻が予定時刻より遅れるとき。

3 前項のユーザーの指示が到達するまでの間、当社は、自身が適当と判断する応急措置を講ずることができるものとします。

4 当社は、自己の責に帰すべき事由に起因する事故の場合を除き、前二項の措置に要した費用をユーザーに請求できるものとします。

第12条(損害賠償)
本件業務遂行中に、本貨物に汚損、毀損、破損、紛失及び盗難を原因とする損害をユーザーに与えた場合は、当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、貨物の原価を限度とし(ただし、当社が同一の場所において同時に受け取り、同一の宛先まで同時に配送する全ての貨物の原価の合計額が1000万円を超える場合には、1000万円を限度とします。)、その損害を賠償します。

2 当社が本件業務の遂行中に、当社又は当社の従業員の過失によりユーザーに対し損害を与えた場合の当社の責任も前項と同様とします。

3 ユーザーが高価品について第6条第1項第6号の届出を怠った場合、当社は、当社が個別契約の締結時に本貨物が高価品であることを知っていたとき、又は、当社の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じた場合にのみ第1項及び第2項の責任を負うものとします。

4 当社は、天災地変、通信回線の障害、停電その他社会的インフラの不具合を原因とする損害、感染症の流行等自己の責に帰する事のできない事由により、本件業務を遂行することができなかった場合に生じた損害については、免責されるものとします。

第13条(悪天候時の対応)
当社は、台風、豪雨等の悪天候時は、国交省が発表する「台風等による異常気象時下における輸送の在り方について(国自貨第136号)」に基づき、気象状況や道路状況、その他公共交通機関の運行状況等から総合的に判断し、甚大な被害が想定される場合は、運送業務に従事する従業員等のほか、本件業務に従事する従業員等も含めた従業員等の安全確保と取扱貨物の保全を図り、当社の責任者の判断で本件業務を中止、中断又は延期することができるものとします。また、この場合の損害については、標準貨物自動車運送約款、標準鉄道利用運送約款及び本約款第12条第3項に準ずるものとする。

第14条(運送保険の付保)
当社は、その負担において本件業務遂行中の本貨物の滅失及び毀損につき、運送賠償保険を付保することができるものとします。

第15条(労働災害)
本件業務の遂行中において、当社の従業員が人身上の傷害(死亡を含む。)を受けた場合で、ユーザーに帰責性のあるときは、当社は、ユーザーに対し損害の賠償を請求することができるものとします。

第16条(遵守事項)
当社は本件業務を遂行するに当たり、貨物自動車運送事業法、道路運送車輌法、道路交通法その他関係法令、条例、通達等を遵守します。

第17条(秘密保持義務)
ユーザー及び当社は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、本件業務を遂行する上で知り得た相手方及び相手方の顧客の技術上・営業上その他の業務上の秘密事項(以下「秘密情報」といいます。)を、第三者に漏洩してはならず、本件業務以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に該当するものはこの限りではありません。
(1) 相手方から開示を受ける以前に既に保有し、又は開示された後、秘密情報を利用することなく独自に取得したもの
(2) 相手方から開示を受ける以前に既に公知であったか、又は開示された後自らの秘密保持義務に違反することなく公知となったもの
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得したもの
(4) 法令の定めに基づき、又は権限のある官公署から開示を要求されたもの
(5) 受領者が独自に開発したもの
(6) 開示者の事前の文書による承諾を得て秘密情報でなくなったもの

2 前項の規定にかかわらず、ユーザー及び当社は、自己の弁護士、公認会計士、税理士その他法令上秘密保持義務を負う専門家に対して、相手方の秘密情報を開示することができるものとします。

第18条(反社会的勢力の排除)
ユーザー及び当社は、相互に、現在及び将来において、次の各号の何れにも該当しないことを表明し保証します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる者(以下、あわせて「反社会的勢力」という。)。
(2) 反社会的勢力でなくなってから5年経過していない者。
(3) 法人である場合は、その役員及び実質的に経営権を有する者の何れかが、反社会的勢力であること、又は反社会的勢力とかかわり、つながりがあること。
(4) 反社会的勢力に資金提供を行っていること、又は法人である場合は、その役員及び実質的に経営権を有する者の何れかが、反社会的勢力に資金提供を行っていること。

2 ユーザー及び当社は、相互に、相手方又は第三者に対して次の各号の行為を行わないことを表明し保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて業務を妨害する行為
(4) 反社会的勢力を利用する行為

3 ユーザー及び当社は、相手方が前二項の定めに反していると合理的に疑われる場合には、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができるものとし、報告を求められた当事者は、相当の期間内に報告書を提出しなければなりません。なお、報告のために要した費用は報告を求められた当事者の負担とします。

4 ユーザー及び当社は、相手方が第1項各号の何れかに該当し、又は第2項各号の何れかの行為を行い、又は第1項若しくは第2項の表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、ユーザー当社間における一切の契約、覚書等を、何等の催告を要せず直ちに解除することができるものとし、解除した当事者は相手方に対して、名目の如何を問わず何らの賠償義務を負いません。

第19条(権利譲渡の禁止)
ユーザー及び当社は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、本約款及び個別契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、また担保に供してはならないものとします。

第20条(契約解除)
ユーザー又は当社は、相手方が次の各号の一つにでも該当した場合、直ちに本約款に基づく個別契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、これによって被った損害の賠償請求をすることができるものとします。
(1) 本約款の条項又は個別契約に違反し、相手方に通知・催告したにもかかわらず相当期間内に当該違反が是正されないとき。
(2) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、特別清算、民事再生、会社更生その他の倒産法手続きの申立を受け、又は自ら破産、特別清算、民事再生、会社更生その他の倒産手続きの申立をしたとき。
(4) 手形、小切手が不渡りとなったとき又は支払停止の状態に至ったとき。
(5) 資産又は信用状態の著しい悪化等、継続取引を行うにつき重大な障害が生じたとき。
(6) 事業の廃止若しくは変更又は合弁によらないで解散の決議をしたとき。
(7) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

2 前項各号の一に該当する事由が当事者に生じた場合、当該当事者は相手方に対する一切の金銭債務につき期限の利益を喪失する。

第21条(本約款の変更)
当社は、必要と判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本約款を変更することができるものとします。

第22条(規定外事項)
本約款に定めなき事項、及び疑義を生じた事項については標準貨物自動車運送約款、標準鉄道利用運送約款、国土交通省ガイドライン等に従い、ユーザー当社ともに誠意を持って協議することとします。

第23条(準拠法・専属的合意管轄)
ユーザー及び当社は、本約款又は個別契約に関する紛争が生じ、訴訟あるいは調停手続きの必要が生じた場合は、日本法に基づき、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることとします。

付則
本約款は、 2023年7月1日から実施します。

以上